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任意売却とは?メリット・デメリットを全て説明!
夢のマイホームを購入する際にはほとんどの方が30年、35年の住宅ローンを組む人が多く存在しています。そして何らかの事情により支払いができなくなってしまったという方も珍しくはないようです。そこでここではその様な方の救済の方法として、任意売却についてまとめてみましたので今後の参考にしてみてはいかがでしょうか。
特に既に困難な状態としている方では早めの対策が必要となり、まずは売却専門業者に相談することをおすすめします。申請のタイミングや交渉など個人で行うことで失敗する恐れもありますので、専門家に依頼することも大事としています。
住宅ローンが払えないなら任意売却?
融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きのことを任意売却といいます。通常自宅を売却するには住宅ローンの残債務を一括返済する必要があります。そして不動産登記された抵当権や差押えなどを解除しなければなりません。
そこで一括の返済が困難としている場合には債務を残したまま抵当権や差押えを解除してもらうのが任意売却となります。ケガや病気で長期の入院、リストラ、退職など様々な理由により収入が見込めなくなった場合には一つの解決法でもあります。しかし任意売却は金融機関の合意も必要としますが、その前に何度かの延滞をしていることが条件としています。住宅ローンの支払いが遅れていない状況では認められません。
任意売却の流れとは?
- 住宅ローンを滞納する
- 滞納1ヵ月目から催促状や催告書が送られてくる
- 住宅ローンの滞納が3ヵ月~6ヵ月で期限の利益喪失となる
- 債権者に任意売却の申請をする
- 合意を得ることができれば売却をする
- 売却したお金で残債務を支払う
- 全額支払うことができなければ残りの債務を計画的に返済していく
利益喪失とは銀行とのローン契約における月々の分割支払いの権利がなくなることとなります。同時に金融機関は残債務の代位弁済を住宅金融機構、金融機関の保証会社(債権者)に一括返済請求を申請します。
そして売却のタイミングを逃してしまうと債権者は法的手段として競売にかけ、債務を回収しようとします。落札価格は一般市場の6,7割と安くなってしまうことが予想されます。そのため任意売却することによって借金が減ることになりますので成功させたいものでもあります。
任意売却を選択する理由
競売よりもはるかに高い金額で売ることができますので、残債務が多くある方は実現したい方法となります。また一般の住み替えのように自宅を売ることができますので、近所に住宅ローンの支払いができない理由としての売却ということも知られることもありません。
また売却代から引っ越し代なども配分してもらうこともでき、すべての手続きの諸費用も売却費用から賄うことができますのでお金をかけずに手続きを済ませることができます。個人再生では住宅ローンを除外した債務の減額となりますので、ローンの支払いも不能としている場合には任意売却をすることで借金のない生活とすることも期待できます。
手続きや交渉の負担、債権者の同意が得られない、価格の折り合いがつかないなどデメリットが発生する場合もありますが、経験豊富な任意売却専門業者に依頼することで回避することも期待できるようです。
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