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自己破産、賃貸契約や引越しできない?

自己破産申し立て手続きを無事完了して新しい生活のスタートを切るために引越しをしてアパート・マンション等の賃貸契約を考えている方は結構多いのではないでしょうか?そこで心配・不安要素になりやすいのが自己破産後に不動産賃貸の審査や保証会社審査を通過することができるのか?という点になります。

 

信用情報機関(ブラックリスト化)されているから賃貸の審査で落とされるのではないか?正直に自己破産を経験していることを伝えるべきか?など悩む方は結構多いみたいです。このページではその辺りについて詳しく解説していきたいと思います。

 

 

自己破産すると引越しできないって本当?

 

大家さんの審査に通るとか物件賃貸するとか・・・それ以前の話にはなりますが、自己破産手続き中は引越しすることはできないのではないか?という都市伝説があります。これは本当なのだろうか?

 

自己破産には大きく分けると2つの種類で構成されています。

 

  1. 管財事件
  2. 同時廃止事件

 

概ね90%程度の自己破産は②同時廃止事件になります。

 

実は同時廃止事件の場合ですと住居・住所移転に関する制限はありません。基本的に多くの自己破産中の方にとって引越しは問題なく可能であるということになります。

 

但し、残り約10%に当てはまる管財事件の場合ですと自己破産手続き中の引越しは裁判所で許可を取る必要がありますので、多少の手間が掛かる点については覚えておきたいところではありますね。管財事件の場合でも許可を取ることができれば引越しはできます。許可が下りないで却下された体験談・口コミを探しましたが、見つけることができなかったのでほとんどの場合で住所変更届・住民票を提出すれば許可は下りると推測することができます。

 

もちろん、破産管財事件の場合でも自己破産手続き完了(免責許可)になれば住居の制限は無くなりますので、自由に引越しすることが可能になります。ポイントは”自己破産手続き中だけ”という点を抑えておきましょう。

 

自己破産をするとアパート・マンション退去する必要がある?

 

続いては破産手続きをすると現在賃貸している物件から追い出されるのではないか?というテーマになります。

 

借金地獄で家賃滞納されているケースと家賃はシッカリ払っているケースで異なります。

 

まず、家賃を滞納すると大家さん、管理会社から連絡が来ると思います。その後も賃料支払いをしないで放置をすると内容証明郵便で「契約解除予告状」が送られてくるのが一般的な流れになります。さらにその後も家賃未払いを継続していると今度は「契約解除・物件明け渡し請求書」が届きます。ココまで来てしまうと強制退去に流れになりますので、注意が必要になります。

 

一方、自己破産手続きを開始したり、免責が下りてからも家賃をシッカリ払っていたり、大家さんが理解を示してくれた場合などについては特に退去する必要なく、安心して通常通り住むことができます。

 

自己破産が原因でアパート・マンション退去や賃貸契約が解除されるのではなく、基本的な賃貸借契約や規定に違反をしていないか?というのが重要になります。まあ、破産申し立てをするということは借金地獄・多重債務者であるのが一般的ですので、体験談・口コミを見ると強制退去になったと掲載されている例も結構ありますからね。

 

自己破産手続き中や免責許可後に不動産賃貸はできる?

 

審査に通るか?というのは物件の所有者や賃貸保証会社の判断に任されることになりますが、

 

自己破産をすると不動産を借りることができなくなってしまうのであれば日本国内はホームレスに溢れてしまうでしょう。

 

「一定期間は野宿しろ!」なんて重い処罰は無いので安心してくださいませ。

 

物件のオーナー審査については正直な話をすると勤務先・年収を見て支払い能力があると判断されると通過しやすいのですが、問題となるのは賃貸保証会社になります。家賃滞納のリスクを回避するために賃貸保証会社を利用している大家さんは多く、そこが1つの壁になります。特に信販会社系列の場合ですと信用情報機関に登録されていると審査に通るのは難しいのが特徴的になります。

 

自己破産手続きをしたことを知られない民間系で審査を受けるのが攻略テクニックと言われています。

 

まあ、絶対にやめておくのは虚偽を記入したり、嘘を付くことです。状況によっては詐欺になります、訴訟される可能性もありますので、注意が必要になります。

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