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同時廃止事件とは?教えて!
現在、借金返済が困難で支払いが滞っている方は、何らかの法的手段により不安や悩みを解消し、借金自体の解決へ結びつけることができます。そこで自己破産に関する説明に、必ず出てくる同時廃止事件について気になる方も多いのではないでしょうか。
自己破産における同時廃止と管財事件との違い、比較
破産手続きを裁判所に申し立てると、申立書の内容や財産状況に応じて、同時廃止または管財事件のどちらかの手続きにより行われます。それにより時間や費用が大きく異なりますので、その違いについて知っておく必要があります。
同時廃止事件とは
破産法第216条1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない
同時廃止は、破産管財人が選任されず、自己破産手続き開始と同時に免責許可になる手続きで、個人の場合はほとんどがこの手続きによるものとなります。破産手続きは借金が免責になるだけでなく、債権者に対して破産者の財産を配当する目的もあります。しかし、実際に自己破産する人は、分配できるほどの財産を保有している人が少ないのが実情です。
そこで保有財産が20万円に満たない場合は、換価する財産がないと判断され、破産管財人は選任されず同時廃止として処理されます。
手続きの条件
- 借金が支払い不能状態に陥っている
- 申し立ての段階で20万円以上の財産がない場合
- 免責不許可事由に該当しない
同時廃止のメリット
- 予納金1万円程度と費用が安い
- 破産手続きが始まると同時に終了!約2~3ヶ月で解決
同時廃止は何といっても破産者の負担が少ないに関わらず、借金が0円になるのが大きな魅力で、安い費用で破産手続き終了まで時間を要さないので早くに再起することができます。
管財事件とは
破産者にある程度の資産がある場合に、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、この破産管財人によって破産者の財産を調査・管理・処分し、債権者に配当するという手続きとなります。そしてある程度の資産のある個人が破産した場合は、調査や配当が軽微で済むことに考慮し、通常管財事件よりも簡略な扱いで破産手続きが進められる少額管財扱いとなります。
手続きの条件
- 一定以上(20万円以上)の保有財産がある
- 自宅、土地といった不動産を保有している場合
- 免責不許可事由への該当が疑われる場合
管財事件のデメリット
- 予納金1万円程度+管財人費用(少額管財)最低20万円かかる
- 解決するまで半年から1年かかる
管財事件の場合は、資産の処分・換金・配当に時間を必要とするため、手続きが終了するまで同時廃止に比べて期間を要することになります。また費用についても少額の場合でも20万円、通常管財事件になると数百万円かかるケースもあります。破産者にとっては大きな負担になるのは明らかですが、借金全額が免責になることには変わりありません。
自己破産を検討している方は法律の専門家に相談
自己破産申立てした際に、債務者の財産、免責不許可事由の有無により、裁判所が同時廃止または管財事件のどちらか判断を下します。上記でも分かるように、簡潔に安い費用で免責してもらうためには、同時廃止で進めることが破産者にとっては負担が少なく、早期に再出発する最善の方法となります。
しかし、財産や不動産など保有している場合は、同時廃止として処理してもらうのは難しいのが現実です。また、調査不十分により免責許可のため観察が必要と判断されてしまった場合は、余計な時間と本来支払う必要のない費用も負担するはめになってしまいます。
そうならないためにも債務整理に注力している、特に自己破産手続きの解決実績のある弁護士や司法書士に相談することが大事です。昨今では、無料で借金相談できる法律事務所が増えていますので、積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。生活や財産、現在の債務状況に応じて、今後の借金問題解決のためのアドバイスを受けることができます。
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