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家賃・光熱費滞納と自己破産について

水道・ガス・電気など支払いが滞っているとライフラインが止まってしまいますが、自己破産により光熱費の滞納分は免責になるのか?また家賃滞納について気になる方もいることでしょう。そこで、債務整理に躊躇している方、または多重債務や多額の借金で公共料金、家賃の支払いが困難な方は参考としてご覧下さいね!

 

 

自己破産と公共料金の関係

 

自己破産を理由にライフラインは止まる?

 

水道・ガス・電気など自己破産したからといって供給が停止になることはなく、水道光熱費の未払いが残っていても止まることはありません。しかし支払い未納が続いている状態であれば、延滞しているライフラインについては停止となってしまいます。破産手続きしたからではなく、滞納していたため止められてしまうということになります。

 

滞納期間による供給停止

 

  • ガス:延滞50日程度
  • 電気:延滞2ヶ月前後
  • 水道:延滞2ヶ月~半年程度

 

支払いが延滞するとすぐにライフラインが停止するわけではありませんが、自己破産手続きに関わらず、一般的に2ヵ月前後でガス、電気、水道、それぞれ停止してしまいます。支払いを済ませることで再供給されます。

 

滞納分の公共料金は免責になる?

 

結論から言えば、自己破産すればこれまでの公共料金滞納分は免責となり、支払い義務はなくなります。

 

過去の公共料金延滞分は、延滞時期によって破産手続きでの取扱いが異なり、自己破産申し立て前6ヶ月までの延滞分を優先的破産債権、それ以前の延滞分は一般破産債権扱いとなります。

 

その違いは配当の優先順位で、債権者にとっては重要なポイントとになるもの、債務者にとってはどちらでも、滞納分の水道、ガス、電気の公共料金は免責の対象となります。しかしすでに長期延滞であれば、自己破産申し立て前に、ライフラインの供給が停止される可能性はあります。

 

水道料金と一緒に徴収される「下水道料金」については、法律上の区分の関係で、税金などと同様に取り扱われるので免除されません。

 

自己破産後の公共料金支払いについて

 

破産手続開始決定以後の公共料金(ガス・水道・電気)は、従来通り、請求された金額を支払う必要があります。自己破産したからといって、今後の光熱費が免除されるわけではないことを重々承知しておきたいものです。また、自己破産を申し立てた月の請求分についても、ライフライン供給者から請求されたらその都度支払う必要があります。

 

自己破産前の光熱費滞納分支払い可能?

 

ライフラインが止まる前に延滞費を支払う際、自己破産を検討している方は注意が必要です。偏頗弁済により、本来であれば同時廃止で処理できる案件が手続きが複雑な管財事件として扱われる可能性があります。偏頗弁済とは、「特定の債権者だけを優遇する不公平な返済」という意味で、自己破産や個人再生については、「すべての負債を同時に対象とする手続き」が必要となります。

 

そのため破産手続きする前であっても公共料金を優先に支払ってしまうと、不公平な支払いとみなされてしまいます。しかし、生活維持に必要なライフラインが止められてしまうのは困りますよね。供給停止前にどうしても支払いを済ませたい方は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することで、良い解決方法を見いだしてくれます。

 

家賃滞納と自己破産

 

滞納した家賃は免責になる

 

破産手続き開始決定前に滞納していた家賃は、自己破産による「免責」の対象になりますので、支払いの義務はなくなります。一方、手続き開始決定後に発生する家賃は、免責になりませんので、支払いをしなければ、家主から賃貸借契約の解除により住むことができなくなります。どのみち、自己破産で免責となった場合は、そのまま住み続けることは難しいと考えられます。

 

家賃滞納はしていないけど、借金返済が困難のため自己破産した場合、それを理由に契約解除、退去させられることはありません。

 

家賃滞納分は破産手続きから除外できる?

 

任意整理は別として自己破産は、全ての借金を手続きに組み込む必要があるため、住まいを失いたくないために家賃滞納分だけ除外することはできません。また退去させられないために破産手続き前に、支払いを済ませたいと思われている方もいますが、これもまた偏頗弁済い関わり、難しいところでもあります。

 

光熱費・家賃滞納における自己破産まとめ

 

居住となる家やライフラインは、人が生きていくうえで必要不可欠としていますが、賃貸であれば家賃、公共料金であれば水道、ガス、電気代など滞納してしまえば、退去、供給停止となってしまいます。それらを回避するために、自己破産を検討している方が、優先的に支払うことで偏頗弁済という問題が降りかかってきます。

 

自分一人での判断ではなく、借金問題に詳しい法律事務所、司法書士事務所で、相談することが正しい選択による解決が期待できます。自己破産すれば家賃や光熱費滞納分は免責となりますが、まずは生活、債務状況に応じて債務整理することが大事で、弁護士や司法書士がアドバイス、力添えしてくれることは間違いありません。

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