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自己破産後も海外旅行は可能?無理?

日本人出国者数は年々増加傾向で、2018年では約1,900万人と過去最多を記録しています。外国への旅行においては、韓国や台湾、香港、マカオ、タイなど東南アジア系が以前と人気があり、ハワイ、アメリカ、グアム、スペインなども人気があります。

 

そこで、破産手続きにより、新たな生活を迎えることができたもの、自己破産しても海外旅行に行くことはできるのか?気になる方もいることでしょう。

 

 

自己破産後の海外旅行への影響

 

債務整理をすると海外旅行に行けなくなるという噂を耳にしますが、自己破産しても海外へ旅行、仕事を理由に問題なく行くことができます。出入国審査の際に、借金問題に関することを問われることはなく、そもそも自己破産は、犯罪行為ではありませんので入国禁止になることはありません。

 

しかし、手続きの仕方によっては、日常生活を送るうえで多少の生活上の自由が制限されることがあり、破産手続きの際、外国旅行への影響がないとは言い切れません。自己破産で海外渡航できなくなるというのは、全くの嘘ではないようです。

 

一時的に海外旅行が制限

 

自己破産には2つの処理方法があり、簡単な手続きの「同時廃止」と、複雑な手続きである「管財事件」があります。主に同時廃止が一般的に行われていますが、管財事件では、海外への出国が一時的に制限されてしまうこともあります。

 

管財事件になるケース

 

破産手続は、破産者の財産を換価処分して債権者に公平に弁済・配当するという手続で、財産がないと明らかである場合は、破産手続の開始と同時に破産手続は終了する「同時廃止事件」となります。個人のほとんどがこの処理によって行われています。

 

そして分配できる財産があれば、破産管財人が選任され管財事件として手続きが進められるようになります。

 

管財事件による日常の制限

 

居住・移転の自由・外国旅行の自由

 

裁判所の許可を得ない限り,住所を変更したり,宿泊を伴う旅行をしたりできなくなります。破産手続きを進めている中の数ヶ月間は、長期間住所地を離れるに際しては許可を得る必要があります。

 

通信の自由

 

本人あての郵便物は破産管財人にまず届けられ、管財人は場合によっては開封することができます。原則として、異時廃止決定又は破産手続終結決定が出る日まで郵便物の転送が続きます。

 

免責に関する事情調査

 

破産管財人が行う、免責に関する事情の調査に協力する必要。免責に関する事情の調査に協力しなかった場合は免責不許可事由となります。

 

所有する重要財産を全部開示

 

現金等の本来的自由財産も含めて、重要財産の全部を開示する必要があります。重要財産の全部を開示しなかった場合は免責不許可事由となります。

 

海外旅行の際、管財事件は裁判所の同意が必要

 

管財事件手続きは、債権者集会、管財人との話し合いなどがあり、当の本人が海外へ行ってしまうと、円滑に手続きを進めることができなくなってしまいます。制限があるのは、スムーズに破産手続きするためとしています。また、海外に限らず国内においても長期の旅行や引っ越しなど、居住の制限により許可なしでは認められていません。

 

しかし制限期間中でも裁判所(管財人)の許可をとれば、海外渡航や旅行も可能であり、免責決定が確定すれば制限は解除され、自由に海外や国内旅行、引っ越しすることができるようになります。

 

債権者への配慮も必要

 

法的手段で借金は無くなったもの、債務者にとっては納得いかない点は多いはず。海外旅行に行くお金があれば、返済して欲しいと思う人もなかにはいるはずです。仕事による海外渡航は別として、自己破産後、すぐに旅行に行くことは、確かに不条理なことと捉えられても仕方ありません。破産者は海外へ旅行に行ってはいけないというわけではなく、債権者に配慮した相応の時期に予定をたてるべきかもしれませんね。

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