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自己破産、住宅ローンはどうなる?

人生のなかでも大きな買い物の一つであるマイホームは、一般的に30年、35年のローンを組んで購入する人が大半を占めています。そして、一家の大黒柱が病気や会社リストラ、給与カットなど様々な理由により、毎月の支払いが困難になってしまったという方もなかにはいます。

 

そこで住宅ローンで生活費が圧迫し、消費者金融やカードローンなど多額の借金をしている方もいることでしょう。ここでは、債務整理、最後の手段である自己破産と住宅ローンについてまとめていますので、参考としてご覧下さいね!

 

 

自己破産後の住宅ローンはなくなる?

 

全ての借金をゼロにしてくれるのが自己破産手続きで、住宅ローンについても全額免責となり、支払いの義務はなくなります。多額の借金返済から解放される一方で、所有財産が処分されるなどデメリットも多々あります。

 

マイホームはどうなる?

 

  • 管財事件:清算する財産が20万円以上ある場合
  • 同時廃止事件:差押え可能な財産がない場合

 

自己破産後は、住宅ローン有無に関わらず、自宅を残すことはできず手放すことになります。そして、ローン完済済みであっても管財事件扱いで、破産管財人により住宅は競売または、任意売却により処分されます。

 

また、住宅ローンが多額に残っている場合は、住宅売却可能額よりもローン負債の大きく上回っている場合(1,5倍)は、家の価値がないとみなされ同時廃止事件扱いになります。その際は、ローン債権者により抵当権行使によりマイホームは処分されます。どの取扱いにしても自己破産すれば住宅を残すことはできません。

 

自己破産の場合は、残りの住宅ローン全額が免責になるもの、マイホームを残すことはできません。また、住宅ローンだけ外して手続きしたいということもできません。そこで住宅ローン付自宅を残したい場合は、個人再生による債務整理であれば可能としています。

 

連帯保証人がいる場合

 

自己破産をした本人は、住宅ローンの支払い義務はなくなりますが、次に連帯保証人に請求が届き、支払い義務が生じます。そして、保証人に支払うお金がない場合は、同時に自己破産申請する必要があります。保証人の立場を考えれば、住宅ローンの返済が困難になっている状況を早めに話をしておくことは大切です。

 

任意売却後の自己破産も可能

 

任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法

 

自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要するため、任意売却後に手続きするほうが経済的メリットは大きくなります。「偏頗弁済」にあたるのでは?と思われている方も多いようですが、住宅ローンについては抵当権を付けているので売却後、ローンを組んだ金融機関に優先して返済を行うことができ、任意売却後の自己破産が認められます。

 

しかし、任意売却する場合は、一人で決断するのではなく専門家に相談するべきです。

 

自己破産すると住宅ローンは組めなくなる?

 

生活が安定し、もう一度マイホーム購入を夢見る破産経験者もいることでしょう。結論から言えば、自己破産後すぐには住宅ローンを組むことはできませんが、信用情報機関における自己破産情報の登録が消える5~10年後であれば組むことは可能です。いわゆるブラックリストに記載されてしまっている間は、住宅ローンはもちろんですがお金を借りることは困難としています。

 

なかには「自己破産してもお金を貸しますよ」といったところは、主に闇金や悪徳金融業者ですので、借入は危険です。そのため信用情報機関から抹消されるまで、我慢強く待つことが大切です。

 

自己破産と住宅ローンについてまとめ

 

多重債務や多額の借金を背負いながら住宅ローンを払い続けるのはしんどいもの。いずれは自転車操業となり、すべての債務の返済が困難となり、生活するにもままならない状態となることも。そうならないためにも、住宅ローンが滞ってしまう前に法律の専門家に相談することで早めの問題解決が期待できます。

 

ですが、どうすることもできない状況に陥るまで誰にも相談できずにいるのが大半としています。最後の借金問題の救済方法として自己破産を選択しなければならない場合もありますが、それでもいちからやり直し、立ち直っている方も多くいます。まずは債務整理のプロフェッショナルである弁護士、司法書士の無料相談で話をしてみることが、再出発の第一歩となります。

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