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自己破産すると銀行口座開設はできない?

借りたお金が返済できなくなってしまった場合の最後の手段として自己破産があります。少額、多額に関わらず全ての借金が免責になり、新たな生活をスタートさせることができます。そこで、自己破産すると、現在の銀行口座や今後の開設についてはどうなるのか?気になる方もいることでしょう。

 

 

自己破産と銀行口座の取扱いについて

 

銀行から何らかローンを組んでいる人が破産手続きすると、その銀行口座にある残高はどうなってしまうのか?また、口座は解約されてしまうのか?そして、新たに口座を開設することはできるのか?自己破産前と手続き中、その後の口座取扱いについて検証してみました。

 

銀行口座の残高は相殺・凍結

 

相殺・凍結の対象になるのは、借入がある銀行口座の預金だけで、現在、開設している銀行口座で、カードローン契約する際の約款には、「破産申し立てしたとき」など相殺の条件が明記されています。自己破産の受任通知が届いた時点で、銀行側は債務者の口座を相殺、凍結といった措置を行います。

 

相殺とは

 

銀行から借りているお金が返せない場合は、口座預金から現金を引落し、返済に充てて借金を帳消しにすること。受任通知により銀行は預金との相殺が可能になり、口座残高が強制的に引き落とされ、ローンの返済に充てることができます。

 

相殺は1回のみ
銀行が相殺できる預金は、受任通知が届いた時点の残高を対象に一度だけとなっています。そのため凍結中に給料や年金など何らかのお金が振込されても、その分は勝手に銀行が引き落として相殺することはできません。

 

凍結とは

 

銀行が預金口座の取引を中止にすること。ATMでの引き出し、振込も不可で、公共料金、クレジットカードの引落しもできなくなります。銀行によっては出金だけでなく入金に対して制限があるところもあります。凍結は保証会社から代位弁済を受けるための手続き上の処理になりますので、銀行によって取扱いが異なります。

 

そして銀行によっては、代位弁済が実行されても凍結が解除されず、口座を解約するほかない場合もあります。

 

20万以上の預金は没収

 

銀行の相殺に関わらず、破産手続きすることで、20万以上の預金は管財人により没収される可能性があります。管財事件の場合は、自己破産開始決定時に財産があれば没収され、債権者へ配当されます。しかし、生活に必要な財産と見なされれば、自由財産の拡張に認められる可能性もあり残すことができます。

 

また、同時廃止の場合は、管財人による配当手続きは行われませんので、預金は全て手元に残すことができます。凍結中に振り込まれたお金も、解除されれば全て戻ってきます。

 

破産手続き時期による口座預金の取扱

 

銀行借入がある場合、返済できなくなると口座が凍結される恐れがあり、凍結している間の入金は破産手続きの時期により取扱いが異なり面倒なことになります。そのため破産手続きする前に、給料や年金の受け取りを別の銀行口座へ変更しておくことがベストです。また、公共料金や家賃などの引落しについても、別の口座へ変更しておくと良いでしょう。

 

そして口座にある預金は相殺されてしまいますので、その前に残高0にしておく必要があります。しかし、引落ししたお金の使い道によっては、財産隠しや偏頗弁済を疑われる可能性もありますので、弁護士に相談してから使用することが必要です。

 

受任通知

 

通知が届いた時点で預金口座は銀行により相殺される

 

破産開始決定まで

 

  • 凍結中に口座へ入金されたお金は裁判所により処分が決定
  • 同時廃止は、いずれ破産者の手元に残る
  • 管財事件は、20万円を超えていれば没収。しかし自由財産の拡張として認められれば、手元に残すことが可能

 

破産開始決定後

 

凍結中に入金されたお金は、自由財産として解除されれば戻ってくる

 

自己破産しても銀行の新規口座開設は可能?

 

結論から言えば、自己破産手続き中でも後でも、銀行で新たに口座を開設することはできます。もちろんお金を借りることはできませんが、口座開設はお金を預けるための契約になりますので、債権者に含まれている銀行でも新たな支店で開設手続きすることができます。

 

しかし、どの顧客と契約するかは銀行の自由ですので、自己破産した銀行での新規開設はできない可能性も十分にあります。破産後、銀行で口座を新規に開設するなら、関係ない金融機関に申込みした方が無難のようです。

 

自己破産で銀行口座について不安のある方は専門家へ相談

 

借金返済が滞ってしまっている状態が続いている場合は、早めに法律の専門家である弁護士、司法書士に相談する必要があります。破産手続きにより、銀行口座は凍結、相殺といった手段が行われる前に、すべき事や注意すべきことも多々あり、アドバイスを受けることで回避することも可能です。

 

現在は、無料で債務整理相談している法律事務所が多くありますので、まずは積極的に足を運び、自身の生活や債務状況を話しをしてみてはいかがでしょうか。借金問題解決の一歩として踏み出すことができます。

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