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無収入の無職(ニート)や生活保護者受給者でも自己破産できる?

債務整理方法のなかでも、最後の手段としているのが自己破産となりますが、生活保護受給者や無職、ニートでも破産手続きできるのか気になる方もいることでしょう。また、弁護士費用や裁判所の予納金など支払うお金がなくて、借金問題を抱えている方もいることでしょう。

 

ここでは生活保護者、無職の債務整理についてまとめていますので、借金返済して新たな生活を送るためにも、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

生活保護受給中の自己破産は可能?

 

生活保護費で借金の返済に充てることは、生活保護制度の趣旨に反し、発覚し場合によっては打ち切られることもあります。そのため、任意整理や個人再生ではなく、生活保護者の債務整理は、自己破産が一般的となります。生活保護受給者は自己破産できないと思われがちですが、むしろ、最良の借金問題解決法としています。

 

しかし、生活保護受給が一時的なものであったり、一部保護を受給しつつも働いている場合は、任意整理や個人再生による手続きも可能としています。生活保護者で借金返済で悩んでいる方は、まずは法律の専門家である弁護士、司法書士に相談すると良いでしょう。生活の状況や借入れ金額に応じて、債務者にとって一番良い方法についてアドバイスしてくれますよ。

 

少額の借金も自己破産できる

 

債務が少なくても、生活保護者で返済が困難な場合は自己破産することができます。実際に、受給中の方で100万以下の借金で破産手続きしている方は少なくないようです。

 

自己破産費用がない!

 

費用は裁判所へ納める予納金や弁護士費用がかかり、約30万円は必要となります。しかし、そもそも収入が少ないため生活保護をうけているわけですから、そんな余裕がないのはあたりまえ。そんな場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

 

法テラスは、経済的に余裕がない方も債務整理による借金問題解決できるよう手助けしてくれる公的機関ですので、安心して利用することができます。また、生活保護受給中の方の場合は、20万円を上限として、裁判所に納める予納金も立て替えてもらうことが可能です。

 

そして、後々、立替してもらったお金は、返済しなければならない「償還義務」がありますが、自己破産後も生活保護受給中であれば、法テラスに申請することにより、償還義務を免除してもらえる可能性があります。また、破産手続きをしたからといって、保護費受給が打ち切ることはなく、継続して受給することができますので安心して下さい。

 

無職、ニートの自己破産について

 

会社のリストラや体調不良により無職になってしまったもの、以前に借りたお金の返済のめどがつかない・・・。そして、事情によりニート生活している方などの借金返済方法は、自己破産も一つの手段としています。収入の見込みがあれば、任意整理や個人再生、特定調停など手続きできますが、見込みがなければ破産手続きが最後の選択となります。

 

そこで、無職やニートは自己破産できないのではと思われている方もいるようですが、むしろこの場合も自己破産が新たに再出発するための方法と考えられます。これまでの借金返済のために、またどこかで借入れを繰り返すことで自転車操業となり、多重債務で借金が膨大に膨らんでしまうことが予想されます。

 

そうならないためにも早めの決断、実行が必要なわけですが、一人で手続きするには知識や労力、時間が必要となります。まずは、法律事務所等で相談してみると良いでしょう。昨今では借金問題の無料相談を実施している弁護士、司法書士が多くいますので、積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。

 

また、費用が心配な方は法テラス利用で、立替してもらうことができますので、安心して問題解決することができますよ。現在、無職やニートであっても、今後、仕事に就けば毎月返済することができますし、仮に仕事に就けない状況であれば、生活保護の受給を受けることも可能です。受給者は上記でも記載しているとおり、「償還義務免除」の可能性もありますので安心して利用することができます。

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