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自己破産すると給与は差し押さえの対象になる?
自己破産を検討しているもの給料やボーナスは差し押えとなってしまうのか?手続き後の生活に不安の一つとして、気になる方もいることでしょう。そのため、債務整理に躊躇している方は多く、更に借金地獄に陥ってしまう人は少なくありません。ここでは自己破産による給与の取扱いについてまとめていますので、参考としてご覧下さいね!
自己破産と給料・賞与関係について
自己破産は手続き前と後では給料の差押えの取扱いが異なり、既に差し押さえられている給料についても、手続きの方法により、取り戻せる時期も異なります。
自己破産後に給料やボーナスが没収されることはない
- 給料・ボーナスは差し押さえの対象外
- 手続き後に得た給料は新得財産として扱われる
※新得財産は破産手続きに処理されない財産として、自由に使えるお金となります。
自己破産手続きしたからといって毎月の給料や夏、冬の賞与が差押えになることはありません。給料は破産者にとって生活再建の上で必要不可欠なものとしていますので、自己破産による換価処分の対象に、給料債権が入ることはほとんどありません。
そして、将来的な給料債権が差し押さえられることもなく、他の債権者から取り立てられるようなこともありませんので、破産後の給料受け取りについては何の支障はありません。
破産手続き直前の給与
預金残高が20万円以上になると、その預金口座が換価処分の対象となる場合がありますが、多くの裁判所ではこの預金口座を生活に必要であるものとして差し押さえられないのが一般的です。給料については自由財産の拡張を認めるケースがほとんどで、給与が20万円を超えた場合も自由財産の拡張として認められるケースがほとんどです。
自由財産拡張制度
一般的には、自己破産をすると現金は99万円まで、預金口座は20万円までしか手元に残すことはできなくなり、20万円以上の財産があった場合には換価処分の対象となります。そこで、自由財産拡張制度は、自己破産しても差し押さえられない財産のことで、生活に必要な家電、家財道具、仕事道具など、没収されると生活に支障をきたすものを指し、自由財産に含まれないものは基本的に換価処分対象となります。
給与債権や銀行口座も自由財産拡張制度に該当する場合が多く、手続き前でも差押えられることはほとんどありません。
差押えの対象になる場合
自己破産手続きの開始決定が出された時点で、給料やボーナスがもらえることが分かっているものについては、差し押さえの対象になります。給料などの債権は4分の3は差し押さえ禁止となっていますが、残りの4分の1は差し押さえが可能な財産となっています。金額が33万円を超える場合には、その金額から33万円を差し引いた金額すべてが差し押さえられます。
とは言っても、給料は生活に欠かせない必要なお金になりますので、差押えされることはほとんどありません。しかし、高額なボーナスになると4分の1の金額(33万円を超える場合は33万円を引いた金額)を差し押さえられる可能性があります。
既に差押えの給料はどうなる?
借金返済を滞納していると債権者が裁判所へ支払い督促申立てを行うことで、給与差押えの強制執行を行うことがあります。裁判所から職場へ給与の差押えの通知が届き、4分の1差押えられてしまいますが、破産手続きをして開始決定となれば強制執行は中止となります。そして給料が戻ってくるかどうかは手続きによって異なります。
管財事件の場合
- 自己破産開始に伴い給与差押えは失効となる
- 破産手続き後、差し押さえられていた給料全額を受け取ることができる
同時廃止事件の場合
- 差押えは一時中止になるもの、免責が確定するまでは差押え分の給料は受け取ることができない
- 免責確定後、差押えは失効となり、まとめて受け取れる
管財事件、同時廃止事件どちらにしても、裁判所への申立後、破産手続開始決定が出されることで、差押えの強制執行の心配はなくなります。また取り戻せる時期は異なりますが、最終的に、差し押さえられていた給料は全て受け取ることができます。
多重債務や多額の借金で返済が滞ってしまうと、債権者からは強制手段として給料等の差押えなどしてくることもあります。そうなると会社にも知られてしまい、それが原因で解雇されることはありませんが、本人が居ずらくなって辞めてしまうケースも少なくありません。
そうなる前に債務整理に強い弁護士、司法書士に相談することで、早期の借金問題解決への一歩を踏み出すことができます。まずは無料相談で、自身の生活や債務状況を話すことが再建するための良きアドバイスを受けることができるでしょう。
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