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所得税・住民税滞納と自己破産について

借金問題解決の最後の手段である自己破産は、所得税や住民税などこれまでの滞納分も免責になるのか?気になる方もいることでしょう。多重債務や多額の借金などにより、返済が困難なため破産手続きをするわけで、税金の支払いに余裕がないという方は少なくないはずです。

 

ここでは、自己破産と税金(所得税・住民税)の関係についてまとめていますので、債務整理を検討している方は参考としてご覧下さいね!

 

 

債務整理(自己破産)により税金滞納分はゼロになる?

 

自己破産には、免責の対象とならない「非免責債権」というものがあり、所得税や住民税は下記の1に含まれるため、破産手続き後も支払い義務が残ります。そのため、自己破産しても税金の滞納分が免除になることはありませんので、手続き中であっても支払い義務は続行しています。

 

ちなみに健康保険料、年金保険料、固定資産税等も自己破産により免責とはなりませんので、破産手続きする前に滞納している税金は優先的に支払っておくことをおすすめします。

 

自己破産の非免責権

 

  1. 税金関係の支払い
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の支払い
  3. 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い
  4. 夫婦間、子ども関係の支払い
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人への給料や預かり金の返還に対する支払い
  6. 破産者が意図的に隠した債権者への支払い
  7. 罰金などの支払い

 

地方自治体は強制的な差押えも

 

ドキュメンタリーのテレビ番組で、地方自治体の職員により税金滞納者への強制的な差押さえが行われているシーンを見かけますがこれは事実上あり得ることです。通常、強制執行による差押えは、裁判所を経由しなければなりませんが、地方自治体の職権により、即座に差押えをすることが可能としています。

 

ですが自己破産や債務整理手続きしている方、検討中の方にとっては、借金返済ができない状況にありますので、支払える資金がないことは明らかです。そのため差押さえる財産がなければ強硬な手段をとられることは考えにくいでしょう。

 

しかし、自宅に押し寄せられたりすれば世間体もよくありませんので、そうなる前に事前に役所に行って相談する必要があります。現在の生活や財産の状況を誠意をもって話をすれば、生活が安定してからの分納にも対応してくれるはずです。

 

生活保護の受給中であれば一時執行停止(徴収の停止)も可能

 

地方税法15条の7の1項2号 「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、滞納処分を停止することができる」と規定

 

生活が非常に苦しい場合は、分割払いでも支払いができないというケースもあります。そのような場合は、差押えなどの滞納処分を止めてもらうことができます。そして、生活保護者の場合は、滞納処分を無期限に停止してもらうことも可能です。

 

また、生活保護受給者でなくても、生活保護の適用基準に近いほどの低額所得者の場合には、滞納処分を停止してもらうことが可能ですので、自己破産するほどに窮地に陥っている場合も徴収の停止が認められることもあります。

 

ちなみに税金の支払い義務は3年と5年、6年、7年間の時効が種類により設定されており、その期限が過ぎれば支払い義務はなくなります。ですが脱税の意図があった場合には時効消滅には至りませんので、悪だくみな考えは通用しません。

 

税金滞納と自己破産まとめ

 

自己破産すれば全ての借金がゼロになるもの、滞納している税金がなくなることはありません。そして、一時的に徴収の停止ができるもの、基本的に全額支払う義務は残ります。そこで、分割での支払いや生活保護受給の選択など、自分一人で決断するのではなく、法律の専門家である弁護士や司法書士によく相談することが良いでしょう。

 

債務整理についても状況に応じた最適な方法をアドバイスしてくれますので、まずは無料で相談できる法律事務所に積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。

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