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自己破産後の資格制限と就けない職業一覧

自己破産は、借金全額が免責になるメリットがある一方で、それに伴うデメリットがあります。その一つとして資格や職業の制限があり、今後の生活に関わることになりますので気になる方は多いことでしょう。ここでは、破産手続きによる資格制限や就けない職業を一覧にまとめていますので参考としてご覧下さいね!

 

 

自己破産による仕事の関係

 

破産手続きすると全ての職業や資格が制限されることではなく、代表的なものとして弁護士、司法書士、税理士などの士業やお金に関係している業務の職種が対象で、一般的なサラリーマンについては制限はありません。そして、一生涯、仕事ができなくなるというわけではなく、一定の期間が過ぎれば復権して仕事を再開することができるようになります。

 

自己破産者が制限される資格・職業
貸金業者・貸金業務取扱主任者・外国証券業者の役員・行政書士・警備業者、警備員・一般建設業・特定建設業・公証人・公認会計士・公認会計士補・公庫(中小企業金融公庫等)役員・司法修習生・司法書士・(信託法における)受託者

 

質屋・信用金庫の会員・理事・監事・支配人・社会保険労務士・証券業・証券仲介業者及びその役員・税理士・測量業者・宅地建物取引士・教育委員会委員・公安委員会・通関業・通関士・土地家屋調査士

 

外国法事務弁護士・一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者・風俗営業者・風俗営業の営業所管理者・不動産鑑定士・不動産鑑定士補・不動産鑑定業者・弁護士・弁理士・生命保険募集人・損害保険代理店・後見人・後見監督人・遺言執行者

 

投資顧問業・旅行業者・旅行業者代理業者・旅行業務取扱主任者・旅行業務取扱管理者・一般労働者派遣事業者・特定労働者派遣事業者・中小企業診断士・管理業務主任者

 

自己破産すると会社は解雇される?

 

労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と明記されています。債務整理である自己破産は、この合理的理由には該当しませんので、解雇されることはありません。手続き後、退職する方のほとんどが、会社に居ずらくなったという理由からのようです。

 

また会社によっては、就業規則の中に「自己破産した者は懲戒解雇」としている場合は、解雇されてしまう可能性がありますが、事実上、「解雇権の濫用」にあたり、即、クビにすることはできないようです。

 

制限から復権までの期間

 

職業制限にかかる期間は自己破産手続きを開始してから免責が確定するまでの間で、特に手続きの必要はなく復権することができ、自動的に資格制限は解除されます。

 

「破産手続開始決定」の時に開始

 

破産・免責申立書やその他必要な添付書類を裁判所に提出し、その後破産手続開始決定がだされれば一部の職業、資格についての制限がなされます。決定の時期は、早くて1週間程度で出されることもありますが、裁判所の案件が多い時期や事案が複雑な場合は1カ月近くかかることもあります。

 

当然復権または裁判による復権により解除

 

一般的には手続きしてから免責決定がおりた場合、その許可決定の確定をもって「復権」となるのが当然復権となります。そして同時廃止の場合は、申立てから2、3カ月程度で復権することが通常で、管財事件の場合は半年、場合によっては1年といった長期間になることもあります。

 

そして、「免責不許可事由」であった場合は、職業制限は解除されず、10年経過すると自動的に復権となります。そこで今後の返済状況により、裁判所へ申立てすることで復権することができます。しかし95%以上は免責許可されていますので、書類の不備やよほどの悪質な理由での借金でない限り、当然復権により解除されるのが一般的です。

 

破産後は資格業については再登録する必要がある

 

弁護士や司法書士、税理士等々の資格業は欠格事由に該当するといったん仕業登録や、主任者登録を抹消されてしまいます。しかし、合格したこと自体は無くなることはありませんので、復権後に再登録して働くことができます。

 

保険外交員は、「破産者で復権していない者は登録を拒否しなければならない」とされているため、復権後の再登録は難しいようです。そしてほとんどの保険会社で「破産手続の開始」を解雇事由としており、「生命保険募集人」を前提として雇用しているため、自己破産を理由に解雇しても解雇権の濫用にはならないとしています。

 

自己破産で仕事について不安のある方は専門家へ相談

 

破産手続きすることで、幅広い職業や資格の制限により、該当していれば収入がなくなってしまうのではと心配になる方もいることでしょう。最終的には復権することができるもの、職種によっては復帰できない可能性もあります。仕事を失わないために債務整理の手段を変えることが可能かどうかも含め、自己破産を検討している方は、まずは借金問題に強い弁護士、司法書士に相談する必要があります。

 

現在の生活、職業、借金の状況など全て話しをすることで、良きアドバイス、方法を考えてくれます。現在、無料相談を実施している法律事務所が増えていますので、積極的に足を運んでみてはいかがでしょうか。

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