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自己破産すると養育費・慰謝料請求はどうなる?

これまで支払ってきた養育費や慰謝料は自己破産すれば支払いの義務はなくなるのでは?気になる方もいることでしょう。ここでは手続き後の慰謝料等についてまとめていますので、現在、支払っている側、受け取っている側、双方どちらか該当している方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

自己破産と養育費・慰謝料の関係について

 

破産手続きでは全ての債権が対象となり、裁判所に認められれば全額免責となります。しかし、免責許可決定によっても免責されることのない破産債権というものがあり、養育費・慰謝料はその非免責債権として扱われるのが一般的です。

 

非免責債権とは

 

裁判所から免責の決定が許可されても、免責の適用外となる債務になります。破産法253条では、「親族間の扶養義務に基づく義務」や「子の監護に関する義務」は、免責されない請求権として規定されています。

 

自己破産すると養育費は免除される?

 

離婚して親権を失った親が支払う子供の養育費は、子供の福祉という観点で設けられている請求権です。例えば元夫の養育費により生計を立てている妻、子どもは、支払いがストップすることで生活に支障をきたすことが予想され、子供の養育される権利が脅かされてしまいます。憲法13条で保証されている幸福追求権の観点から、養育費は免除されず、請求して受け取ることができるとされています。

 

よって自己破産により養育費が免責になることはなく、今後も支払い義務は継続します。しかし、実際、借金が支払えないために破産したわけですので、養育費や慰謝料をこれまで通りに支払える能力があるかどうかが問題となります。

 

そのため、しばらく減額しての支払いで、収入が安定してきたら約束通りの金額に戻すなど、双方で話合いをして取り決めする必要があります。また、相手側が話し合いに応じず、請求してくる場合は、裁判所に「養育費減額調停」を申し立てる選択肢もあります。

 

慰謝料が免責、非免責されるケース

 

自己破産は、悪意による不法行為に基づく慰謝料は免責されませんが、悪意がない不法行為と判断されれば免責の対象になります。

 

  • 浮気が原因で離婚した場合の慰謝料は免責になる可能性が高い
  • 暴力やDVによる慰謝料は免責にならない

 

この様に自己破産の慰謝料は、全て非免責債権になるわけではなく、ケースバイケースにより裁判所の判断で決まります。

 

強制執行手続きによる回収もあり

 

話し合いにも応じない場合は、強制執行により慰謝料を請求することができます。しかし、債務名義を裁判所に提出し、強制執行の手続きをおこなわなければなりません。債務名義とは、債権(慰謝料請求権)の存在を公的に証明する書類のことで、具体的には、慰謝料の支払いを認めた調停調書や判決書、または公正証書に該当します。

 

仮に、債務名義がない場合は取得することから始めなければならず、かなりの労力が必要となります。破産した相手から慰謝料を回収するためには、弁護士など法律の専門家に委ねることが早期解決が期待できます。

 

養育費・慰謝料支払中の自己破産まとめ

 

自己破産しても養育費の支払い義務は無くなることはありません。また慰謝料についても場合によっては免責になる、ならないケースもあり、今後の生活再建するためにも十分に理解しておく必要があります。そこで破産手続きを検討している方は、養育費や慰謝料の支払いを含め、現在の生活、債務状況を弁護士や司法書士に相談することで、借金問題解決に向けて一歩踏み出すことができます。

 

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