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自己破産すると退職金は全額没収(差押え)?

借りたお金は返すのが当たり前!しかし、人それぞれの事情で返済が困難になり、借金返済のあてがない場合は、最後の手段として自己破産する人もいます。そうすると、脳裏に浮かぶのが退職金は没収されてしまうのか?それとも手元に残すことはできるのか?気になる方もいることでしょう。

 

 

自己破産と退職金の関係について

 

借金の全てが免責になる破産手続きは、その代償として財産の差押えや回収などデメリットもあります。そして、汗水たらし長年勤めてきた会社の退職金にも影響を及ぼすことになります。そこで、退職金は自己破産する前と、した後に行う場合によっては取扱いが異なります。

 

既に退職金を受取ってからの手続き

 

現金として手元に99万円を超える範囲、預貯金の場合は20万円を超える範囲が没収対象

 

自己破産前に退職金を受取っている場合は、現金、預金とみなされ没収されてしまいます。全てではありませんが、退職金も預金と同等の扱いになりますので、20万円以上ある場合は管財人により債権者への配当分配として回収されてしまいます。

 

自己破産後に受け取る退職金

 

  • 退職金債権の4分の3は自由財産
  • 4分の1は換価処分の対象
  • 金額は破産手続開始時点で退職した場合の見込み金額
  • 退職金債権は3/4相当の金額の差し押さえが法律で禁止

 

勤務先に退職金制度があることを前提に、今後受け取れる退職金については資産としての扱いになり、自己破産するとまだ受け取っていない退職金も見込み額の4分の1の金額が財産として差し押さえられてしまいます。

 

また、退職金の金額は将来定年などで退職した場合ではなく、手続開始時点で退職したらいくらもらえるのかということが基準になります。自己破産してもすぐに会社を退職しない場合は、いつ退職するか分からないので退職金見込額の8分の1が財産とみなされます。

 

そこで手続きの際は、退職金見込額証明書が必要となり、また、退職金の規定がない場合は、「退職金が出ないという証明書」というものが必要になる場合があります。

 

退職金換価処分は会社にバレル?

 

退職金の没収は、破産管財人が勤務先の会社から退職金の4分の1を取り立てるということを意味します。そのため破産者が何らかの理由をつけて退職すれば別ですが、退職していないのに勤務先に退職金を請求すると、自己破産のことがバレてしまいます。これを避けるため、破産者が破産管財人に退職金債権の1/4を支払うのが一般的です。

 

しかし、退職金は高額にもなりますので1/4とは言え、破産者にとっては支払い困難な人がほとんどです。そこで、退職金の1/4を支払わなければ自己破産できないといことにならないためにも、多くの裁判所では退職金債権の自由財産の拡張が認められています。

 

これにより、退職金債権の1/8相当額だけを換価処分の対象とすることができ、見込み額の1/8が20万円に満たない場合は、退職金全額を自由財産とすることができます。また退職見込額が160万円以下の場合は、退職金債権が差し押さえられることはなく処分の対象にならないのがほとんどです。

 

自己破産で退職金の取扱いが気になる方は専門家へ相談

 

破産手続きによる退職金の扱いは、退職後と退職前では大きく異なりますので、借金返済が困難な方はまず、債務整理に注力している弁護士や司法書士に相談することが大事です。債務者にとって最も利益のある方法をアドバイス、提案してくれ、借金問題の早期解決が期待できます。そこで、現在は無料相談を実施している法律事務所が増えていますので、自身の債務状況や生活について話しをしてみると良いでしょう。

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